松戸市立柿ノ木台小学校 PTA 会則

 

第1章   総則

 

第1条(名称及び所在地)

この会の名称を松戸市立柿ノ木台小学校 PTA (以下「この会」という) とし、千葉県松戸市二十世紀が

丘柿の木町111を所在地とする。

 

第2条(目的) この会は、保護者と教職員が、家庭、学校及び地域社会において子供がより豊かで安心及び安全な生 活を送るために意見を出し協力し合うことを目的とする。

 

第3条(方針) この会は、教育を本旨とする民主団体として、次の方針に従って活動する。

一    児童の教育及び福祉のために活動し、他の団体及び機関と協力する。 二    特定の政党や宗教にかたよる行為は行わない。

三    この会又はこの会の役員の名で公私の選挙の候補者を推薦しない。 四    学校の方針、管理運営及び人事には干渉しない。

 

第4条(会員) この会の会員となることのできる者は次のとおりとする。

一    松戸市立柿ノ木台小学校に在籍する児童の保護者又はこれにかわる者 二    松戸市立柿ノ木台小学校に勤務する教職員

 

第5条(会員の平等) 会員は、すべて平等の権利と義務を有する。

 

 

第2章   予算

 

第6条(会計) この会の活動に要する経費は、会費その他の収入をもってあてる。

 

第7条(会費)

会費は、引き落とし日に会員である者から、1世帯年額 2、040円を一括引き落としとする。

2    会費は、転出入に伴う年度途中の返入金を行わない。

3    自然災害及び感染症の蔓延等で、この会が通常の運営ができないときは、会費については、役員

会で協議できる。

 

第8条(予算) この会の予算は、総会において議決された予算に基づいて行われる。

 

第9条(決算) この会の決算は、会計監査を経て総会に報告され、承認を得なければならない。

 

第10条(会計年度) この会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。

 

 

第3章   組織

 

第11条(役員) この会の役員は、次のとおりとする。

一    会長   1名

二    副会長   4名(4名のうち、1名は教職員とする)

三    書記   3名(3名のうち、1名は教職員とする)

四    会計   3名(3名のうち、1名は教職員とする)

五    各委員長

 

第12条(役員の選出) 役員(各委員長は除く)は、役員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という)のもと、全会員に 

よる推薦(自薦他薦不問)により互選会において候補者を選出し、総会の承認を得て決定する。

 

第13条(役員の任期) 役員の任期は、総会による承認を受けた日から、次の役員が総会による承認を受ける日までとし、再 

任を妨げない。ただし教職員から選出される役員を除き、同一役職は引き続き2年を超えてはならな い。

 

第14条(役員の職務) 役員の職務は次のとおりとする。

一    会長は、この会を代表し、会務を統括する。総会及び役員会を招集する。

二    副会長は、会長を補佐し、役員会の議長を務める。会長に事故あるときは、その代理を

務める。

三    書記は、総会及び役員会の議事の記録及び書類の保管、並びに文書の作成及び保管を行

う。

四    会計は、総会で決議された予算に基づいて、一切の会計事務を処理し、会計監査の監査

を経た決算を総会において報告する。

五    各委員長は、各委員会を総括し、その運営を管理する。

 

 

第4章   会計監査

 

第15条(会計監査)

この会には会計監査    3名(3名のうち、1名は教職員とし、2名は監査対象年度の予算作成者を除

く)をおく。

2    会計監査は、選考委員会のもと、全会員による推薦(自薦他薦不問)において候補者を選出し、

総会の承認を得て決定する。

3    会計監査の任期については、第13条(役員の任期)を準用する。

4    会計監査は、この会の会計を毎会計年度終了後に遅滞なく監査し、その結果を総会において報告

しなければならない。ただし、会計監査が必要を認めたときには臨時に監査することができる。

 

 

第5章   会議

 

第16条(会議の種類) この会に、総会、役員会及び各委員会をおく。

 

第17条(総会) 総会は、全会員をもって構成され、この会の最高の決定機関である。

2    定期総会は、毎年度初めに開催される。

3    臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、又は全会員の5分の1以上の要求があったとき開催さ

れる。

4   総会は、全会員の3分の1以上(委任状を含む)の出席者によって成立し、議事は、出席者の過半

数をもって決議する。

5   前項の規定にかかわらず、自然災害及び感染症の蔓延等で総会開催が難しいと判断される場合、書

面にて決議できる。

6   前項のとき、総会は、全会員の3分の1以上の書面議決書数によって成立したとみなし、議事は、

書面議決書数の過半数をもって決議する。

7    イ   総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。

一    日時及び場所

二    会員の現在数、出席者数、委任状数及び有効議決権数

三    開催目的、審議事項及び議決事項

四    議事の経過の概要及びその結果

五    議事録作成人及び議事録署名人の指名に関する事項

ロ    議事録は総会の日から10年間は書記が保管し、会員の請求があったときは議事録を閲覧させなければならない。

ハ    議事録には、その会議において指名された議事録署名人2名が署名捺印しなければならない。

 

第18条   (総会の付議事項) 次の各号に掲げる事項は、総会で決議する。

一    この会の会則(以下「この会則」という)の改廃立案に関する事項 二    事業計画及び予算に関する事項

三    事業報告及び決算に関する事項 四    会費に関する事項

五    上級団体への加入及び脱退に関する事項 六    役員及び会計監査の選出に関する事項

七    その他総会が必要と認める事項

 

第19条(総会議長団) 総会には、議長及び副議長各1名並びに書記若干名をおく。

2    議長及び副議長は、総会のつど役員を除く会員中から立候補を募り、書記は副議長の指名とする。

3    前項による立候補者がいない場合、会長がその代理を務めることとする。

 

第20条(役員会)

役員会は、この会の役員(会長、副会長、書記、会計及び各委員長)並びに各委員会の副委員長及び

書記をもって構成し、日常活動を総括するための機関である。

2    役員会は会長が必要と認めたとき、又は役員会構成員の要求があったとき開催する。

3    役員会は、対面又は書面(電磁的方法を含む)で開催される。

4    役員会が対面で開催される場合、役員会は、構成員の4分の3以上の出席をもって成立し、議事

は、出席者の3分の2をもって決議する。

5    役員会が書面(電磁的方法を含む)で開催される場合、議事は、構成員の過半数の同意をもって

決議する。書面(電磁的方法を含む)の未提出は、会長に委任したものとみなす。

6    役員会の議事については、書記が議事録を作成する。

7    議事録は役員会の日から10年間は書記が保管し、会員は議事録の閲覧を請求することができる。

 

第21条(役員会の付議事項) 次の各号に掲げる事項は、役員会で決議する。

一    この会則の改廃立案に関する事項

二    事業計画及び予算の立案に関する事項

三    会費の改正立案に関する事項

四    追加及び補正予算の立案に関する事項

五    役員及び会計監査に欠員が生じたときの補充選出に関する事項

六    総会から委任された事項

 

第22条(委員会) この会には、次の委員会をおく。

一    ベルマーク委員会 二    広報委員会

三    校外委員会

四    柿小まつり実行委員会

五    選考委員会

 

第22条の2(委員会の職務) 各委員会の職務は次のとおりとする。

一    ベルマーク委員会は、ベルマークに関する事項を取り扱う。

二    広報委員会は、広報活動に関する事項を取り扱う。

三    校外委員会は、交通安全指導及び校外パトロールに関する事項を取り扱う。

四    柿小まつり実行委員会は、柿小まつりに関する事項を取り扱う。

五    選考委員会は、この会の役員等(各委員長を除く)の候補者を総会に推薦する。

2    柿小まつり実行委員会以外の各委員会は、委員の互選によって委員長、副委員長及び書記2名を

選出し、委員会の招集によって開催する。柿小まつり実行委員会の委員長は副会長とする。

 

第22条の3(選考委員会) 選考委員会は、この会の役員(各委員長を除く)の候補者を総会に推薦するための機関である。

2    選考委員会は、委員の互選によって委員長を選出し、委員長の招集によって開催する。

3    選考委員会は、第1項の候補者を総会に推薦し、承認を得たときをもって解散する。

4    選考委員会は、必要な機密を保持し、これを他にもらしてはならない。

 

第23条(各委員会の付議事項) 次の各号に掲げる事項は、各委員会で審議する。

一    総会または役員会から委任された事項 二    各委員会活動の具体化に関する事項

三    各委員会予算の執行に関する事項

四    その他各委員会が必要と認めた事項

 

 

第6章   会則の改廃並びに細則設置及び改廃

 

第24条(会則の改廃) この会の会則は、第17条(総会)第4項及び第6項の定めにかかわらず、総会において出席者の3 

分の2以上の賛成がなければ改廃することができない。

2    この会則の改廃案は、総会の前に全会員に知らせておかなければならない。

 

第25条(細則設置及び改廃) 会長は、第14条(役員の職務)第1項の定めのほか、役員会の議決を経て、この会則に反しない限 りにおいて細則を定め、又は改廃することができる。

 

第26条(設立年月日) この会の設立年月日は、昭和47年11月28日とする。

 

 

附則

1    この会則は、昭和47年11月28日から実施する。

2    この会則は、昭和48年4月   日から一部改正し、実施する。

3    この会則は、昭和49年4月   日から一部改正し、実施する。

4    この会則は、昭和51年4月26日から一部改正し、実施する。

5    この会則は、昭和52年4月28日から一部改正し、実施する。

6    この会則は、昭和53年4月27日から一部改正し、実施する。

7    この会則は、昭和58年5月14日から一部改正し、実施する。

8    この会則は、平成7年5月6日から一部形成し、実施する。

9    この会則は、平成9年4月28日から一部改正し、実施する。

10   この会則は、平成15年11月26日から一部改正し、実施する。

11   この会則は、平成23年4月26日から一部改正し、実施する。

12   この会則は、平成24年4月24日から一部改正し、実施する。

13   この会則は、平成25年4月23日から一部改正し、実施する。

14   この会則は、平成29年4月20日から一部改正し、実施する。

15   この会則は、平成30年4月20日から一部改正し、実施する。

16   この会則は、平成31年4月19日から一部改正し、実施する。

17   この会則は、令和2年6月から一部改正し、実施する。

18   この会則は、令和4年4月27日から一部改正し、実施する。

 

 

 

柿ノ木台小学校 PTA 細則

 

 

柿ノ木台小学校 PTA 慶弔規則

 

第1条 会員及び児童が死亡した場合、弔慰金を贈る。

 

第2条 会員及び児童が上記以外に特別な事情があると認められたときは、役員会の協議により出費すること ができる。

柿小まつり実行委員会規則 第1条(活動の目的)

本規則は児童、教職員、保護者、及び地域との親睦と交流を図るため、円滑な運営を目的とする。

 

第2条(活動の時期) この会の活動は、新年度委員会発足から柿小まつり終了までとする。

 

第3条(予算) この会の活動は、総会において採択された特別会計の予算にもとづいて行われる。

 

(附則)本規定は、平成17年4月26日に定め、平成18年4月1日より実施する。

(附則)本規定は平成29年4月20日に一部改正し、実施する。

(附則)本規定は令和4年4月27日に一部改正し、実施する。